福祉の現場ICT活用協議会 会則
第1章 総 則
(名 称)
第 1 条 本会は、福祉の現場ICT活用協議会(以下「協議会」という)と称する。
(主たる事務所)
第 2 条 協議会は、事務局を東京都世田谷区奥沢5-31-17 ARBOS2-C(ケアコラボ株式会社内)に置く。
(目 的)
第 3 条 協議会は、社会福祉事業者が主体となって、業界のICT化を促進するとともに、その目的に資するため、次の活動を行う。
- オンライン勉強会
- 各会員が持ち回りで実践内容をオンラインで発表。必要に応じて製品ベンダーを招聘して説明。
- 開催内容を録画し、過去の勉強会はいつでも参照できる。
- Q&A掲示板の運営
- 会員同士で気軽に相談できるQ&A掲示板を運営。
- 福祉×ICTの活用に関するデータベースの構築
- 課題・ソリューション・効果・工夫等の観点で各会員の取り組みをデータベース化。
- 製品ごとのレビューの作成。
- ICT化の実態に関するレポートの発行。
- ICTに関する補助金の情報提供
- ICTに関する補助金や助成金の情報を収集し、各会員と共有する。
- 各法人での補助金活用の実践内容を共有。
- 協議会で集まったノウハウは、政策提言として行政に提案。
上記に限らず、目的を達成するための様々な活動を実施する。
(協議会の期限)
第 4 条 平成35年3月末をもって解散する有期の団体とする。協議の上継続が必要と判断した場合はその限りではない。
第2章 会 員
(種 別)
第 5条 協議会の会員は、次の4種する。
- 一般会員
- 協議会の目的に賛同した社会福祉事業者(法人格を保有していること)
- 協議会が提供するコンテンツの視聴や参加の権利を有する。
- 事務局
- 協議会の入会者管理や会費の管理を行う。
- 協議会がスムーズに運営できるよう、ITツールなどの提供・支援を行う。
- 事務局を代表する事務局長を選出する。
- 理事
- 一般社団法人の法にて定めらている業務を執行する役割
- 理事の中から1名を代表理事に委任する
- 社員
- 一般社団法人の法にて定めらている株主のような役割
- 一般会員の中から理事より委任
(入 会)
第 6 条 会員として入会しようとする者は、協議会所定の様式による申込みをし、事務局による確認が取れた時点で会員となる。
(入会金及び会費)
第 7 条 会員は、別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第 8 条 会員は、協議会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
第 9 条 期間の途中の退会でも会費の返金はないものとする。
(除 名)
第 10 条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、事務局の総意によって当該会員を除名することができる。
- この定款その他の規則に違反したとき
- 協議会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
- 3ヶ月以上会費を滞納した場合
- 会員が法人格を失った場合
- その他の除名すべき正当な事由があるとき
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第 11条
- 会員が第10条の規定によりその資格を喪失したときは、協議会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。
- 協議会は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
(任 期 ・ 選 出)
第 12条 事務局の任期は1年とする。毎年3月31日にまでに次年度の担当者を選出する。事務局長は事務局の総意で選出する。なお再任も構わない。
第3章 計 算
(事業年度)
第 13 条 協議会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(剰余金の不配当)
第 14 条 協議会は、剰余金の配当はしないものとする。
(会計)
第 15 条 毎年3月末に決算し、情報開示を行う。ホームページ上で一般公開する。
第 16 条 会員向けのサイト上で随時会計情報を共有する。
(残余財産の帰属)
第 17 条 協議会が清算をする場合において有する残余財産は、精算時の事務局と監査人で協議し、その使途を決定する。
第4章 附 則
(最初の事業年度)
第 18 条 協議会の最初の事業年度は、協議会成立の日(平成30年6月1日)から平成31年3月31日までとする。
(会則の更新)
第 19 条 会則は更新された時点で速やかに会員へ報告する。
(更新履歴)
2021年1月1日 会員の種別を一般社団法人化にあわせて修正
2019年6月1日 初版